音楽家とお金2 ピアノ教室編②収益を知る

自宅で小さなピアノ教室を開き、ほそぼそと生徒さんのレッスンをしていたにも関わらず、「そろそろ起業しようかな」と経営者の友人に相談して「もう起業してるやん!」とツッコまれたお話の続編です。

開業届=起業ではなかった

すでに起業している状態だったとは全く気付いていませんでしたが、改めて自分の力できちんと仕事をしていこう、と思ってまずしたことは、税務署への開業届け提出でした。

税務署が忙しそうな3/15が過ぎるのを待ち、3/16に(今思えばその日も税務署内はまだまだ忙しそう^^;)ドキドキしながら

「かっ、開業届けってどうしたらいいんでしょうか (;・∀・)」

と尋ねにいったら、

「あそこに用紙がありますので記入して下さい」

と、書類棚を案内されました。学校のプリントみたいなペラペラのざら紙が引き出しに無造作にドサッと入っていて、

住所と名前と屋号を書く、というような ごくごく簡単なものでかなり驚きました(笑)

そんな紙切れ一枚でも、自分の気持ちとしては大きな区切りがつき、

「よーし!お仕事がんばるぞー」

という気持ちが芽生えたことは確かですし、税金的なことや社会的な責任でいうと税務署に『開業届』を出すことがひとつの区切りかなと思うのですが、それをしていなくても、


だれかに雇われてお給料をもらう、という働き方ではなくて

自分で仕事をする

お客様に直接何かを提供し、直接お客様からお金をいただく

という働き方がすでに「起業」なんですね。

何か届け出や手続きをすることが起業ではない。

これは案外みなさん意識してないのではないでしょうか?
私だけ?(笑)

近年、会社に勤めておられる方でも副業ができるようになったりと、起業する方が増えていますので、こんなことも今やみなさんが当たり前に認識しているのかもしれませんね。

そして、マイナンバー制度などもあり、お金のことはきちんとしておかないと思わぬトラブルといいますか、社会的ペナルティを下されることもあるかもしれません。

そして、勘違いしていたことがもう一つあります。

売上=収入ではない

いやー、改めて文字にしてみると、

「アホなん?」

と自分でツッコミたくなりますが、ここ勘違いしている人、結構いると思うんです。

「働きすぎたらダンナの扶養から外れちゃうから」

ってよく聞くし、テレビなどでも103万円までなら控除額がどうのこうのとかよく言われてるので、なんとなくよくわからないままに、103万円までしか稼いだらアカン、って思っている人が多いのではと思います。

パートやアルバイトのお給料ならそれがそのまま収入となりますので、103万円を超えないようにバランスをとってお仕事するのは注意すべきポイントかもしれませんが、

起業して事業収入を得る場合、売上は収入ではありません。(アホなん?part2)

売上から経費を引いた残りが事業収益で、事業収益が自分のボーダーラインの金額を超えなければいいのです。

ですが、きちんと確定申告をせず、どれだけ経費を使ったのかを把握していない状態でピアノ教室を続けていて、

「あの人自宅で仕事しているのに、税金払ってないみたいですよ」

なんてタレコミされたりして(私は経験ありませんが、たまにあるみたいです)税務署から調査に来られたら、何も言い逃れができません。遅れてでも申告することはできますが、生徒さんの人数とお月謝の金額で売上金額は算出できても、経費をどれだけ使ったかなど記録をつけていなければ提出できません。

売上金額まるまる事業収益として計上することになるかもしれませんよー。

収益(収入)の金額が気になる人ほど、確定申告をきっちりとして、何人ぐらいの生徒さんをかかえても大丈夫なのかを把握しておくといいと思います!

次回はピアノ教室の確定申告について、もう少し考えてみましょうか。 



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